申請手続のご契約内容

お客様を委任者(甲)とし、行政書士事務所 横浜法務会計を受任者(乙)として、次のとおり業務委任契約を締結いたします。

第1条
甲は乙に対し、別紙見積書記載(電子メール上の記載を含む。以下同じ。)の業務を委任し、乙はこれを受任する。
2.受任した業務(事件)の処理に関連して、別紙見積書記載以外の手続が必要となったときは、別途甲乙協議して決定する。
第2条
乙は他の行政書士と共同して業務を処理し、あるいは弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等に、関連する業務を処理又は補助させることができる。
第3条
甲は乙に対し、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力し、乙は誠実に業務を処理するものとする。
2.甲が業務(事件)に係る債務の弁済を受領したときは、直ちに乙に報告するものとする。
第4条
受任した業務に関して、甲は乙に対し、別紙見積書記載に従い、下記の通り報酬金(作成報酬・着手金)及び費用を支払う。
1.報酬金
(1)本条に定める報酬金の支払い期限は、申請手続の依頼後4日以内とする。
(2)甲は理由の如何を問わず、乙に対し本条に定める報酬金の返還を請求することができない。
(3)甲が正当な理由なしに本契約を解約したとき、若しくは甲の責任により業務(事件)の処理を不能にしたときでも、乙は甲に対し本条に定める報酬金を請求することができる。
2.費用(印紙・郵券・謄写料・交通費・日当の概算として)
(1)費用の支払い期限は、申請手続の依頼後4日以内とする。
(2)費用に不足が生じたときでも、乙は甲に対し、費用の追加を請求することができない。
(3)費用に残金が生じたときでも、甲は乙に対し、費用残金の返還を請求することができない。
第5条
委任の目的を達することが確実になったときは、甲は乙に対し、別紙見積書記載に従い、直ちに報酬金(成功報酬・事後報酬)を支払う。
第6条
甲について下記の事実があったときは、委任の目的を達することが確実になったとみなし、乙は甲に対し前条に定める報酬金の全額を請求することができる。
(1)正当な理由なく本契約を解約したとき
(2)甲の責任により業務(事件)の処理を不能にしたとき
(3)第3条第2項に定める報告義務を怠ったとき
第7条
甲の乙に対する損害賠償請求の限度額は、請求原因のいかんを問わず甲が支払った報酬金を限度とする。
第8条
甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。

以上

閉じる

このページのトップへ