法務顧問のご契約内容

お客様を委託者(甲)とし、行政書士事務所 横浜法務会計を受託者(乙)として、次のとおり法務顧問契約を締結いたします。

第1条
甲は乙に対し、甲の申請手続およびこれに付帯関連する一切の事項に関して助言を求め、乙が助言を与えることを受託する。
第2条
甲は乙に対し、翌月分の顧問料として金30,000円(税別)を毎月末日までに、乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、顧問契約を開始した月の顧問料については日割計算し、翌月分と併せて顧問契約開始日の前日までに支払う。
第3条
顧問料でまかなわれる仕事の範囲は次のとおりとする。
仕事の範囲:申請手続およびこれに付帯関連する一切の事項に関して、電話及びEメールにより助言すること(ただし、甲が作成した申請書類のチェックは含まない。)
第4条
乙が前条に定める仕事のため、乙の事務所以外の場所に出向いたときは、甲は乙に対し、乙の事務所の料金規程に従い、別途出張費および交通費等を支払う。
第5条
甲が乙に対し第3条に定める仕事の範囲を超えて申請手続等を委任するときは、甲は乙に対し、第2条に定める顧問料のほかに乙の事務所の料金規程に定める報酬金および費用等を支払う。
第6条
この契約の有効期間は、甲が別途入力フォームで指定するとおり(ただし、1か月を下ることを得ない)とし、甲または乙の申出がないときは当然に更新される。

以上

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